◆主な取扱業務
1.入国管理業務
・在留資格認定証明書交付申請
まだ日本にいない外国人を日本側の関係者が日本に呼び寄せる為の申請。
在外日本大使館(領事館)で必要なビザを取得するのに必要な認定証明書を、入国管理局から交付してもらう為の申請です。
[例] 国際結婚した配偶者の呼び寄せ
海外で採用した社員の呼び寄せ
・在留期間更新許可申請
現在有している在留資格を変更することなく、在留期間を更新する申請。
[例] 日本人の配偶者が、期間満了日後も引き続き日本で婚姻生活を続ける場合
会社に勤めている人が、期間満了後も引き続き日本で働く場合
・在留資格変更許可申請
現在有している在留資格から別の種類の在留資格に変更するための申請。
[例] 留学生が学校を卒業して、就職する場合
日本人と結婚して日本人の配偶者等の在留資格を有していた者が、その日本人と離婚、若しくは死別した場合
・再入国許可申請
在留資格を有している方(短期滞在を除く)が一時的に1年以上出国して、再度同じ在留資格で日本に戻ることを希望している場合(出国前に申請)。
★みなし再入国制度
出国から1年以内に戻ってくる予定の在留カード所持者は、出国前に再入国許可を取得しなくても、みなし再入国制度を使って出入国することができます。
・資格外活動許可申請
就労が許可されていない在留資格で、収入を伴う活動を行う場合に必要な申請。
[例] 留学の在留資格を持つ留学生が、週28時間以内でアルバイトをする場合。
・在留資格取得許可申請
上陸することなく、日本に住むことになった外国人が行うべき申請。
・就労資格証明書交付申請
日本に在住する外国人の申請に基づき、その者が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書
・永住許可申請
「永住者」の在留資格を取得すると、在留期間や活動に制限が加えられません。つまり、単純労働を行うことも可能です。このように、就労に関する取り扱いは日本人と同様であり、ローンを組むこともできるので、安定した生活を営むことが可能となります。また、在留資格更新の手続きなども不要となります。
2. 帰化許可申請
帰化申請は、日本に住んでいる外国人の方が法務局に申請して、日本国籍を取得する手続きです。
帰化が許可されると、申請者はこれまでの国籍を失う代わりに日本国籍を取得します。その後は日本人として生活することになるため、在留資格(ビザ)の更新などの面倒な外国人としての手続は不要となります。
帰化申請は、在留資格(ビザ)申請と異なり本人申請となりますが、帰化申請の必要書類は非常に多く複雑で、申請するまでに何度も法務局に通わなければなりません。当事務所に依頼して頂ければ、たくさんの必要書類の作成や、最終的に書類を申請するまでに必要な法務局審査官と事前相談等の手続を代行します。申請者は、申請時と面接時にだけ法務局に行くことになりますが、申請と面接には行政書士が同行します。
3. その他の各種許認可申請
宅地建物取引業、飲食店営業許可、古物商許可、旅行業、ホテル・旅館業、民泊の営業許認可等
4. 英語での生活サポート(各種手続きの同行等)
外国人が日本で生活するには様々な手続きが必要となりますが、日本に来られて間もなくてまだ日本語に不安のある方にとっては、1人で手続きするのが難しいこともあります。そのような場合、同行して手続きのお手伝いを致します。
(住民登録、携帯電話契約、銀行口座開設、住居探しの同行等)
5. 翻訳業務(英語⇒日本語)
ビザ申請やその他手続きをご自分でされる場合、出生証明書、結婚証明書、成績証明書等の自国で発行された書類を日本語に翻訳して提出する必要があります。ご依頼があれば、必要書類の翻訳を致します。